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親の援助資金を贈与税にもっていかれない手続き

2011.12.17

親にとってみれば、子供はいくつになっても子供。頭金の一部をポンと出してくれる親が多いらしい。こうしたマイホーム購入のための両親や祖父母からの資金援助については、「住宅資金贈与の特例」という税制上の優遇措置が用意されている。具体的には、自分の両親か祖父母から資金援助を受ける場合、300万円までは贈与税がタダになり、1000万円でも通常の贈与に比べて大幅に安い税率ですむようになっている。このため仮に夫婦がそれぞれの両親から300万円ずつ資金援助を受ければ、タダ(贈与税で600万円の頭金が手にできるわけだ。

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ただし夫婦の場合、配偶者の親は自分の親とはみなされないので、夫は夫の、妻は妻の両親・祖父母から贈与してもらわないといけない。