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第三鑑定の発注は担当者次第

2011.10.07

1987年には、地価の高騰を抑えるために、「監視区域」制度を創設した。これは各行政地域ごとに監視区域を指定し、土地の取引の際には役所に届け出をしなければならないという制度だった。前章でも説明したが、首都圏の多くでは、100回以上の土地取引では、役所への届け出が義務づけられ、取引価格の妥当性を検証することになった。その価格を審査するのが、不動産鑑定士である。ある監視区城内で100平方メートルの土地を購入しようとした場合、その購入予定価格を市役所に届け出る。その書類が県庁に上がってきて、県庁の国土法担当職員が不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するのである。この評価を「第三鑑定」という。つまり、取引の当事者ではなく、第三者が評価を行うという意味でこう呼ばれた。第三鑑定の発注単価は18万円であり、発注方法は随意契約になっていた。つまり、その鑑定士に発注するかは担当者に一任されていた。従って、国土法を担当している職員は、毎日のように接待を受けていた。また、鑑定士から大量のビール券をもらっていた職員もいたようである。

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