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住生活基本法の2つ以上をクリアし、他社との差別化を図る

2011.10.07

政策をうまく活用することが重要になっているわけだが、2006年に施行された「住生活基本法」にも注目しておく必要がある。同法は、1良質な住宅ストックの形成および将来世代への継承2良好な居住環境の形成3国民の多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備4住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保の4本柱から成る。その実現に向けて、国が「全国計画」を策定し、それをもとに各都道府県レベルの計画が立てられ、具体的な施策が展開されている。たとえば、1の目標を達成するためには、(1)省エネ法により、一定規模以上の住宅の新築時などにおける省エネ計画の届け出を義務付ける(2)住宅金融支援機構の「フラット35S」による優良住宅取得支援制度を推進する(3)地域住宅交付金によるリフォーム助成(4)省エネ改修促進税制の創設などの施策が実施されている。これらの施策をうまく活用して、いかに良質な住宅つくりに貢献しているかをアピールする必要がある。とくに、(2)のフラット35Sについては、省エネルギー性能など、4つの条件のいずれかひとつを満たせば適用される。2007年まではいずれかひとつでOKだったのが、2008年には2つ以上をクリアすることが条件と厳しく改正されたが、その結果、利用できる物件が格段に減少したこともあり、2008年10月から再びひとつの条件だけでOKと緩和された。ひとつだけであれば、若干の工夫で対応できるはずだから、積極的に活用するべきだろう。住宅金融支援機構によると、ひとつでよかった時期には、フラット35申込み者のうち6割から7割はフラット35Sの適用を受けていたが、ふたつになってからは全体の3分の1程度に減少したといわれる。ひとつの条件だけでいいのであれば、フラット35Sを利用できる物件のほうが多数派ということになる。それだけに、この条件をクリアしたとしても、他社との差別化に役立つとはいえない。むしろ他社に負けない最低限の条件が整備できたに過ぎないと考えておくべきだろう。しかし、いずれ再びふたつ以上に引き上げられる可能性もあるので、いまのうちひとつだけではなく、ふたつ以上の条件をクリアできるように体制を整えておき、来るべき時期に差別化要因として前面に打ち出せるようにしておくのがいいのではないだろうか。

[参考情報]
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